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家族に自己破産の影響は及ぶのか

では、両親、兄弟、子供に自己破産の影響は及ぶのでしょうか。
債権に関して言えばこれはその家族が債務者の連帯保証人になっているかどうかによります。
子供の場合は未成年であれば無効にすることもできますが、それ以外の親兄弟が債務者の連帯保証人になっていれば支払いの義務が生じます。
対していずれの場合も連帯保証人でない場合は一切の支払いの義務はありませんので、配偶者の場合同様内容証明等の法的手段で退けることが可能です。
しかしながら親兄弟や子供の場合、連帯保証の有無にかかわらず代わりに支払いを行ってしまうのが人情ですが、できればそのようなことは心を鬼にして避けたほうがよいようです。
そもそも借金を重ねると言う行為自体が事業起因でもない限り、心の弱さや見通しの甘さが原因になっていることが多いため、肩代わりを行うようなことは今後の再発を誘発する可能性が高いからです。
また親兄弟に対して自己破産を行うことでの被害はありませんし、周囲、つまり近所の人がそれを知ることもありません。
そのような事を考慮すると、自己破産を選択する方が良い場合もあります。
自己破産宣告は様々な法的制約を受けながら暮らしていくことを意味し、これは大変に苦しいことに間違いはないのですが、一方で倹約的で全うな生活を取り戻すチャンスであると言う見方もできます。


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